皮革製造業競争力強化事業のうち経営改善支援事業の税務上の取扱いについて

皮革製造業競争力強化事業のうち経営改善支援事業の税務上の取扱いについて

令和2年5月11日
一社)日本タンナーズ協会

 皮革製造業競争力強化事業は、国等からの補助金を原資として基金を造成し、補助対象者に交付されるものであり、法人税法第42条及び所得税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
 したがって、当該事業を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、法人税法第42条又は所得税法第42条に規定する圧縮記帳の適用が認められる旨を、国税庁に確認しておりますことをお知らせします。

(注)固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することはできません。